30代女性に突然降りかかった不可解過ぎる相続問題…亡き叔父の財産「赤の他人へ全額遺贈」に覚える強烈な違和感
突然の訪問者から告げられた、生き別れの父の親族にまつわる相続の問題。いきなり捺印を求められるものの、状況を理解するに従い、強烈な違和感が…。弁護士を交えて出した結論とは? 相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
突然の訪問者「ハンコもらえますか」
今回の相談者は、30代の佐藤さんです。突然自分のもとに不動産会社から持ち込まれた話に驚き、相談に乗ってほしいと筆者の事務所を訪れました。 ある日、佐藤さんの自宅マンションに来客がありました。対応すると、不動産会社の従業員だという男性と、「鈴木」と名乗る50代ぐらいの女性が立っていました。 「戸惑いながら事情を聞いたのですが、私の父方の叔父にあたる人が、鈴木さんと名乗る女性に財産を遺贈したそうなのですが、その相続税を払うために、一部の土地を売りたいとのことなのですが…」 売却したい土地の上には、佐藤さんの亡くなった父親名義の建物が残っており、それを解体する旨の書類に印鑑がほしいとのことでした。 「〈解体の費用はこちらで持ちますから〉と高圧的にいわれ、イラっとしたのですが、話がさっぱり見えてこなくて…」
生き別れの父、亡くなったことも知らず…
佐藤さんの両親は佐藤さんが幼いころに離婚しています。佐藤さんには父親の記憶がなく、母親からは養育費はもらっていないと聞いています。当然、父親の親族との交流もなく、父親がすでに亡くなっていたことも、今回の見知らぬ人の訪問で初めて知ったのでした。 「鈴木」と名乗る女性が遺贈を受けた土地は、もともと佐藤さんの父親の弟のものでした。しかし、その弟が亡くなったため、公正証書遺言で鈴木さんが遺贈を受けたというのです。 佐藤さんの父親は、母親と離婚後も再婚せず、相続人は佐藤さんひとりでした。父親の弟も独身で、配偶者や子どもはいません。親がすでに亡くなっている場合は、相続人はきょうだいとなり、佐藤さんが亡くなった父親の代襲相続人となるところでしたが、今回は母親(佐藤さんの祖母)が健在なため、亡くなった父親の弟の相続人は、その母親1人となります。しかし、そのような背景がありながら、公正証書遺言により、亡くなった弟の財産はすべて鈴木さんへと遺贈されたのです。 筆者は、佐藤さんの依頼をもとに、鈴木さんと接触して資料を提供してもらいました。調査の結果、確かにその土地の名義変更登記は終わっており、父親の弟から、鈴木さん名義へと変わっていました。