扶養内で働くママ友は「月2万円」も家族手当をもらっているようです。わが家はもらえていないのですが、企業の平均支給額はどのくらいなのでしょうか?
通勤手当や扶養手当などの「手当」を支給する企業もありますが、中には法的に規制されていないものもあります。その中には、家族がいれば支給される「家族手当」というものがあります。 今回は、家族手当について説明していきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
家族手当は企業の判断で支給
家族手当とは、配偶者や子どもなど扶養されている家族がいる場合に、支給される手当です。法的に定められているものではないので、導入は企業の判断によります。 したがって、仮に知人が働いている企業では支給されていても、別の企業では支給されないというケースも、多々あるでしょう。また、支給要件も企業によってさまざまなので、個別に企業の就業規則などで手当の有無や支給額を確認する必要もあります。 一般的には、配偶者や子どもがいる場合に支給されるケースが多いようですが、同居している両親がいれば支給対象になるケースもあるようです。配偶者に収入がある場合には、年収の額などの支給要件を設けている企業もあるようです。 人事院が令和5年に発表した「民間給与の実態」では、家族手当を支給している企業は調査対象企業の75.5%となっています。さらに配偶者にも家族手当を支給している企業のうち、配偶者の収入による制限がある企業は、87.4%となっています。
家族手当は収入に合算される
今回は記事タイトルにて「扶養の範囲内で働いているママ友」のケースを取り上げましたが、家族手当は、収入と合算することになります。扶養の要件の範囲内である収入を上回る場合には、扶養から外れることになります。 例えば、所得税の扶養の基準は年収103万円以下(月額約8万5800円)なので、2万円の家族手当を受けている方の場合は、収入は多くて月額約6万5800円ではないかと思われます。 社会保険の扶養の場合は、企業の規模によっても、所得要件が変わってきます。その際はほかの要件もありますが、従業員の人数が51人以上であれば、年収が106万円(月額8万8000円以上)ある場合は社会保険の扶養から外れて、本人が社会保険に加入することになります。 また、企業の従業員数が50人以下であれば、年収が130万円(月額10万8000円)以上ある場合に社会保険の扶養から外れることとなります。