予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?
セルフメディケーション税制も選択可能
確定申告では、医療費控除のほかにセルフメディケーション税制を選択することもできます。セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」であり、スイッチOTC医薬品(医療用から市販品へ転用された医薬品)を年間1万2000円以上購入した場合、最高8万8000円までの限度額内で所得控除を受けられる制度です。 セルフメディケーション税制を受けられる医薬品は、パッケージにセルフメディケーション税制のマークがついており、簡単に見分けられます。 ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除と併用することはできません。そのため、その年にかかった医療費が多ければ医療費控除、少なければセルフメディケーション税制を選択するなど使い分けるとよいでしょう。
「予防」や「美容」は医療費控除の対象外なので注意が必要
医療費控除は、診察や治療を目的とした年間10万円以上の医療費が対象としており、「予防」や「美容」を目的にした医療費は対象外なので、注意が必要です。またセルフメディケーション税制対象の医薬品を年間1万2000円以上購入した場合は、セルフメディケーション税制を選択して所得控除を受ける方法もあります。 医療費控除は最高200万円、セルフメディケーション税制は最高8万8000円まで所得控除できるので、確定申告を賢く利用して節税しましょう。 出典 国税庁 医療費控除の対象となる医療費 厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部