予防接種費用は医療費控除の対象になる? マスクやうがい薬、消毒液は?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定基準を超えた場合、確定申告をすることで課税対象の所得から超過分の医療費を控除して税金の一部を還付してくれるので、利用したほうがお得です。 ただし、医療費控除はすべての薬や治療が対象となるわけではないので、確定申告できるものとできないものを事前に覚えておくと手続きがスムーズになります。 そこで本記事では、医療費控除の対象・対象外について詳しく解説していきます。医療費控除と選択可能なセルフメディケーション税制も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告で医療費控除の「対象」となるもの
国税庁によると、医療費控除の対象で確定申告をすれば税金が還付される可能性がある費用は、以下の通りです。 ・医師や歯科医師による診療・治療費用 ・治療や療養に必要な医薬品の購入費用 ・病院、診療所、介護老人保健施設などへ支払う入院費用 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師への施術費用 ・保健師、看護師、准看護師などへの世話代 ・助産師による分べん介助の対価 ・介護保険等制度で提供されるサービスの自己負担額 ・診療や治療を受けるために必要な医療器具などの購入費用 ・日本骨髄バンクへ支払う骨髄移植のあっせん費用 ・日本臓器移植ネットワークへ支払う臓器移植のあっせん費用 ・特定保健指導に関する費用 確定申告で医療費控除の対象となるのは、「診療」や「治療」を受けるために必要となる費用です。医療費控除は200万円を上限として、1月~12月までの1年間にかかった10万円以上(所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%)の医療費を対象としています。 また控除額は、「1年間に支払った医療費」-「保険・高額療養費などで補填される金額」-「10万円」で算出されます。
確定申告で医療費控除の「対象外」となるもの
医療費控除の対象外は、主に以下のような費用です。 ・予防接種の費用 ・マスク ・うがい薬 ・消毒液 ・コンタクトレンズの購入費用 ・脱毛症の植毛や育毛費用 ・健康診断や人間ドックの費用 ・脱毛費用 ・美容整形 ・エステ代 予防接種、マスク、うがい薬など予防ケアを目的としている医療費は、医療費控除の対象にはならないので注意をしましょう。また、美容目的の場合も医療費控除の対象外となる点に気をつけましょう。