彼氏が競馬で「50万円」儲けたそうです。確定申告は必要ですか?
はずれ馬券は経費として計上できるのか?
同じ馬券の購入費なら、はずれ馬券の購入費も経費として計上できれば一時所得の税額が少なくなると考える方もいるかもしれません。 しかし、一般的な競馬における必要経費は当たり馬券の購入費のみであり、はずれ馬券は経費に該当しません。 はずれ馬券を経費として計上するためには、競馬における儲けを一時所得ではなく雑所得として申告する必要があります。 国税庁によると、競馬の儲けが雑所得として認められるには、馬券購入を営利目的として、ソフトウエアなどを利用して全レースの馬券を自動的に購入するようなケースである必要があるため、ほとんどの人は一時所得扱いとなるでしょう。
競馬で50万円を超えて儲けたら確定申告が必要|はずれ馬券の購入費は経費にならない
競馬で50万円を超えて儲けが出た場合、通常は一時所得として確定申告が必要です。 給与所得のある会社員の場合は、そのほかの一時所得との合計が90万円を超えなければ確定申告する必要はないでしょう。 一時所得として申告する際には、当たり馬券の購入費は経費として計上できますが、はずれ馬券の購入費は経費になりません。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490一時所得 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490一時所得Q&A 国税庁 国税庁からのお知らせ 払戻⾦の支払を受けた方へ 国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部