商品の転売が違法になるのはどんな時? 具体的に教えて!
転売は、簡単にまとまったお金を現金化できるため「やってみようかな」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、転売は、犯罪に当たるケースもあるため注意が必要です。 そこで本記事では、商品の転売が違法となるケースについて解説していきます。
偽ブランド・コピー商品の転売
人気ブランドの偽物やコピー商品を偽物だと知った上で転売する場合、商標法第78条により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされ「十年以内の懲役」か「千万円以下の罰金」、もしくは両方が科されます。 特に偽ブランド・コピー商品を相手に「本物だ」と嘘をついて転売すると、「詐欺罪(刑法第246条)」に問われ、「十年以下の懲役」になる恐れがあるので絶対に避けましょう。
古物商許可なしでの転売
希少性の高い骨董品やアンティーク家具などを人から買い取って転売したり、第三者から委託されて転売したりする場合、古物商許可がないと違法と判断される可能性があります。なぜなら、中古品の転売は「盗品」の売買を防ぐため、古物商許可が必要だからです。 万が一、古物商許可なしで転売をした場合、古物営業法第31条により「三年以下の懲役」もしくは「百万円以下の罰金」となってしまいます。そのため、買い取った中古品の転売を継続的に行いたい場合は、転売拠点のある都道府県の公安委員会に申請して古物商の許可を得ておきましょう。
チケットの転売
国内で行われる音楽・芸能・スポーツなど人気イベントのチケットは、高額転売を禁止する目的から、2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」が施行されました。 チケット不正転売禁止法では、有償譲渡を禁止している旨が記載された座席指定チケット(特定興行入場券)の不正転売が禁止されています。万が一チケット不正転売禁止法に違反した場合は「1年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」、もしくは両方が科されます。 そのため、どうしても急病などで行けなくなってしまった場合は、イベントの興行主が有償譲渡を認めている「公式のリセールサイト」を利用する方法がおすすめです。