【実録】固定残業代がついているけど、「タイムカード」がない……これって「違法」ではないですか?
正確な勤怠時間が分からないと問題になる可能性が高い
固定残業代がついていても、固定残業時間を超えた場合は追加で残業代が支払われることになるため、正確な勤怠時間が把握できるようにしておかなければなりません。 タイムカードは使用者が労働者の正確な労働時間を把握するための方法の一つですが、職場にタイムカードがなくても、ほかの方法で勤務時間を管理できれば問題ないでしょう。 例えば、使用者が自ら確認して適正に記録したり、パソコンの使用時間を記録したりする方法もあります。使用者がこのような措置を講じず、従業員の正確な勤怠時間が把握できていなければ、問題になる可能性が高いでしょう。
タイムカードがなくても正確な勤怠時間が把握できていれば違法ではない
固定残業代がついている場合、実際の残業時間に関係なくあらかじめ決められている金額の残業代が支払われます。 ただし、固定残業時間を超えて働いた場合は追加で割増賃金が支払われるため、会社は労働者の残業時間を正確に把握しておかなければなりません。 個人医院で実際に起こっていた例のように、「固定残業代制度だから」という理由で、スタッフの勤務時間が管理されていない場合、大きなトラブルに発展する可能性もあるでしょう。 職場にタイムカードがない場合でも、別の方法で従業員の正確な勤怠時間を把握できているのであれば、問題はないと考えられますが、不安がぬぐえない場合、一度上司に勤怠時間の記録はどうなっているのか質問してみるのがよいでしょう。 出典 e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十二条 厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部