大阪府・吉村知事が定例会見10月27日(全文2)コロナ飲み薬の早期実用化に協力
飲食店以外の中小企業・個人事業主向け一時支援金制度を創設
ですので、国から月次支援金を受けてる事業者の皆さんに支給をいたします。もちろん廃業であったり事業譲渡された場合も、国の月次支援金を受けてる場合には支給をいたします。例えば個人であれば、お亡くなりになられた場合は相続人にも支給をいたします。 国の月次支援金が、受けることが前提にはなっていますが、国の月次支援金の申請段階だったとしても、府に申請いただいても大丈夫です。申請を受け付けいたします。ただ、国の支援金が出ないと、それは審査も国でやりますから、そこをわれわれも活用いたしますので、国での給付通知後、国の給付通知書というのが出ますから、それが出たあとに府のほうについても支給をさせていただきます。 対象となる事業者ですけれども、これは月次支援金を受けてる事業主で、そしてその時点で税、法人税、所得税を納めてる納税地が大阪府内に抱えてる、事業所を抱えてるという方が対象になります。そして対象月において、飲食店の時短金であったり大規模施設の協力金であったり、その他のなんらかの都道府県が実施する協力金をすでに受けている事業者、この企業については対象外になります。今回の制度っていうのはやはりそういった支援金制度がない事業主を広く支援したいというのが対象になりますので、支援金を受けてる場合は対象外になります。 そして国の月次支援金が対象となってる中でも、今、特別に、特別にというか、酒類の販売事業者については支援金があります。これはすでにもう上乗せをしてます。月次支援金の中に上乗せというので、酒類販売事業者については飲食店でなくても上乗せするという制度、これはもうすでにやっておりますので、その方は対象外という形になります。金額ですが、中小法人で50万円、そして個人事業主で25万円の支給をさせていただきます。1事業者に対して1回の支給ということになります。
11月5日から申請受け付け開始
その支援金の必要書類ですけれども、基本的には国の月次支援金の振り込みを受けてるお知らせはがき、これが極めて重要になります。これがもうある意味、審査そのものでもありますので、これをお願いしたいと思います。それ以外にももちろん申請書とか誓約書、同意書等、記載をしていただきます。振込確認書、ここに振り込んでくださいっていう通帳の写しであったり、あるいは事業所、ちゃんと府内で事業してるということで確定申告の申告書類ですね。これは国の月次支援金申請のときに必要書類になってますので、それと同じものですから、あらためて新しいものを要請するわけではありません。あとは個人の場合は本人確認の写しということになりますが。やはり最も重要なものとしては、国から月次支援金を受けてる、このはがきがあるということが前提になります。そして、もちろん先ほど申し上げたこれがなくても申請はできますけど、支給に当たってはこれがないと府も支給はできません。 そして今後のスケジュールですが、11月1日、来週の月曜日に詳細について公表いたしまして、そして11月5日から申請を受け付け開始いたします。12月の24日まで受け付けをやります。コールセンターも設置いたしますので、不明な点があれば、こちらのほうにお問い合わせをいただけたらと思います。 次は飲食店の支援金についてです。第9期の飲食店の時短要請協力金の受け付けを開始いたします。第9期というのはいつかというと、まさに今月です。10月1日から10月24日まで。この「大阪モデル」で緑の信号をつけるまでの間、時短をお願いしておりますので、その時短金の受け付けを開始します。来週月曜日から開始をして、12月13日まで受け付けをいたします。中身につきましては府が要請した内容に従っていただけているということが支給要件になります。ゴールドステッカーの非認証店については午後8時までの営業をお願いしています。また、お酒の提供は自粛をお願いしています。ゴールドステッカー店舗については午後9時までの営業の時間短縮のお願いをいたしました。そしてお酒の提供は午後8時半までというお願いをしました。これを守っていただいた方が対象になります。 支給額ですけれども、これは店舗の売り上げによって変わると。これはまったく仕組みは同じですが、60万円から180万円の支給になります。また、大きな企業については売り上げ減少に応じた、そういう基準もありますので、場合によっては480万円までということにもなります。これは売上高に応じて1日2万5000円から7万5000円という基準、もうすでにありますので、それに基づいて支給をさせていただきます。