大学生で年金保険料納付の猶予を受けていますが、先月のバイト代が「10万円」を超えてしまいました。猶予が取り消されるのでしょうか?
学生納付特例制度の対象外となるケース
学生納付特例制度は、ほとんどの学生が利用できる制度です。しかし、対象外となるケースに該当してしまうと、学生納付特例制度を利用できない恐れがあります。 本項では、学生納付特例制度の対象外となる2つのケースについて解説します。学生納付特例制度の猶予が取り消されてしまうのではないかと不安な人は参考にしてください。 ■所得基準を超えている 学生納付特例制度は、前術で計算した所得基準を超えると対象外となってしまいます。 扶養親族はおらず社会保険料控除等がなかったとした場合は、所得基準は128万円です。アルバイト代が月10万円ある人の所得は、「10万円×12ヶ月=120万円」であるため、学生納付特例制度の対象になります。 しかし、月10万7000円の場合は「10万7000円×12ヶ月=12万8400円」のため対象外となってしまいます。学生納付特例制度を利用したいと考えている人は、アルバイトによる年間所得がいくらになるか確認をしましょう。 ■厚生年金被保険者となる 学生納付特例制度の所得基準を満たしても、厚生年金被保険者は学生納付特例制度の対象外になります。厚生年金被保険者になる基準は以下の4点です。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・所定内賃金が月8万8000円 ・2ヶ月を超える雇用が見込まれている ・学生ではない(休学中・夜間学生は加入対象) 学生であっても休学中や夜間学生の場合は、厚生年金被保険者となる可能性があります。月10万円のバイト代がありながら学生納付特例制度の猶予を継続したい場合は、厚生年金被保険者とならないよう注意しましょう。
学生納付特例制度を利用しよう
学生納付特例制度の利用には、所得基準など条件があります。しかし、バイト代が月10万円であれば所得基準内におさまり、学生納付特例制度を利用できる可能性が高いでしょう。 なお、猶予期間中の国民年金保険料については、10年以内であれば追納できます。将来の年金が増える・所得税や住民税が軽減されるなどメリットがあるため、追納制度を活用しましょう。 出典 日本年金機構 国民年金はどのような人が加入するのですか。 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト パート・アルバイトのみなさま 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部