大学生で年金保険料納付の猶予を受けていますが、先月のバイト代が「10万円」を超えてしまいました。猶予が取り消されるのでしょうか?
大学生で年金保険料を猶予してもらっている人は、バイト代が入ったら取り消されないかと心配する人もいるでしょう。学生が年金保険料を猶予してもらえる学生納付特例制度は、所得基準が設けられているため注意が必要です。 本記事では、学生納付特例制度と収入の関係について解説します。収入以外にも猶予が取り消される恐れがある要件についても触れているため、参考にしてください。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料の学生納付特例制度とは
国民年金は、20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなくてはなりません。会社等に勤めるなどして厚生年金保険や共済組合に加入している人の場合は、会社等が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしています。 しかし学生のなかには、自分で国民年金保険料を支払うことが難しい人もいるでしょう。その場合に利用できる学生納付特例制度について説明します。 ■学生納付特例制度とは 20歳を過ぎると国民年金の被保険者になりますが、納付が難しい学生向けに、保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。猶予される期間中は、受給資格期間に算入されます。また、猶予期間中は障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることも可能です。 学生納付特例制度には、申請可能期間があります。申請が遅れると、申請日前に起きた事件や事故等で障害を負ったとしても、障害基礎年金は受け取れません。学生納付特例の申請年度は、毎年4月~翌年3月までです。保険料の納付期限から2年(申請時点から2年1ヶ月前)まで、さかのぼって申請することができます。 ■学生納付特例制度の対象者 学生納付特例制度の対象者となるのは、以下の人です。 ・前年の所得が128万円(令和2年度以前は118万円)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等で計算した所得以下 ※学生納付特例制度を利用するにあたって、家族の所得は問われません。 ・大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学し、夜間定時制課程や通信課程を含むほとんどの学生