イベント会場近くの「コンビニ」バイト。「激込み時」も時給が変わらないっておかしくないですか?
企業によっては「特別手当」が支給される場合もある
企業によっては、従業員のモチベーションを上げる目的で、給与とは別に「繁忙期手当」などの名目で特別手当を支給しているところもあるようです。 企業独自の手当なので金額や支給時期はさまざまですが、繁忙期に割増賃金が支払われないことに納得がいかないときは、上司などに相談してみてもいいかもしれません。
忙しい時期でも時給は変わらないが労働時間の調整は可能な場合もある
労働基準法によると、割増賃金が発生するのは時間外労働や休日労働・深夜労働をしたときであり「繁忙期だから」という理由で賃金が割り増しされることはないと考えられます。 変形労働時間制を導入しているアルバイト先なら、繁忙期と閑散期の労働時間を調整できる可能性があるため、相談してみるといいでしょう。 また、企業によっては「繁忙期手当」として特別手当が支給されることもあるので、上司に相談してみることをおすすめします。 出典 厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部