「仙台空港カントリークラブ」の経営権を巡る戦い ~ 2年間の空転を経て正常化 ~
倒産法による熾烈な戦い
債権者側の代理人は、さくら共同法律事務所(新宿区)の西村國彦弁護士、松尾慎祐弁護士ほかが担当した。2023年10月には「仙台空港カントリークラブを守る会」が結成された。守る会の結成趣意書には、仙台空港カントリークラブの経営陣について、「正体不明の企業に事実上事業譲渡」し、「会員権1,500口の追加発行」や「法律上許容されない一部弁済」などが記載されている。 仙台空港カントリークラブの資本金は1億円で、債権者として会社更生法の申し立て要件は、資本金の額の10分の1以上の債権を有することが必要だ。このため1,000万円以上の債権が必須になるが、会員に一部を弁済すると1,000万円を下回り、要件から外れる会員もあったようだ。 そこで代理人弁護士は、会社更生法の申し立てと並行し、仙台空港カントリークラブの株主であるSW開発に債権者として破産を申し立てた。2023年9月、破産開始決定が下り、仙台空港カントリークラブの株主権行使を抑えた。だが、現経営陣の変更までは破産手続きは執行できず、成否は会社更生法の開始決定が必要になった。
会社更生法は棄却、打つ手なし
調査委員が会社更生法の開始の当否を調査し、2024年3月、申し立ては棄却された。 そこで債権者側は、即時抗告を行ったが、9月30日、東京高裁は地裁決定を維持する決定を出し、会社更生法による解決という目論見は失敗に終わった。 棄却理由は、SW開発の一部株式を取得した企業が仙台空港カントリークラブに6.2億円を贈与しており、債務超過が解消されたことだった。 こうしたなか、看過できない情報がもたらされた。関係者によると、抗告審は係属していたが、贈与された6.2億円が別会社に流出していたというものだった。また、仙台空港カントリークラブのゴルフ場用地を第三者に売却していたこともわかった。 この事態を受け、SW開発の破産管財人は、贈与した資金やゴルフ場用地を戻すよう要請した。これを拒否されると、破産管財人は裁判所の許可を得て2024年12月11日、エイチ・ジェイに株式を譲渡した。 こうしてエイチ・ジェイは2年ぶりに経営権を取り戻し、対立していた役員はすべて退任した。紆余曲折を経て、約2年ぶりに運営は元の状態に戻った。 ◇ ◇ ◇ さくら共同法律事務所の松尾弁護士は、TSRの取材に対して「旧役員が隠して6.2億円贈与金を自分達が代表を務める会社に流出させたり、ゴルフ場用地を売却したのは、 会社更生手続が係属中の2024年4月頃であり、これは裁判所を愚弄する行為といわれても仕方ないものである。そのためSW開発の破産管財人も仙台空港CCの経営を旧役員に任せることはできないと判断し、今回の株式譲渡に及んだ」とコメントした。 元の経営体制に戻ったとはいえ、この間の混乱で失った信頼を取り戻すのは容易ではない。仙台空港カントリークラブがゴルファーから信頼を回復するには、新たな取り組みが欠かせない。 ゴルファーが快適にプレーするための料金、サービスをどう提供できるか、新しい経営陣の手腕が注目される。 (東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2024年12月27日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)