家族の介護が必要に…。会社からは「うちには育児休業しかない」と言われたのですが、辞めるしかないのでしょうか?
家族の介護が必要になったとき、仕事を休む必要性が出てくることもあるでしょう。 しかし、会社に事情を伝えても「うちの会社には育児休業しかなく、介護を理由に休みを与えることはできない」と言われてしまった場合、介護するためには会社を辞めるしかないのでしょうか。 本記事では、介護休業制度の概要や、対象となる労働者の種類、従業員から介護休業の申し出があった場合の会社の対応についてご紹介します。
介護休業制度とは?
介護休業制度は「育児・介護休業法」という法律に規定されている制度です。 育児・介護休業法第十一条第一項に「労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる(一部抜粋)。」とあるように、対象となる労働者はどのような企業に勤めていても、必要に応じて介護休業を取得することが可能です。 そして、同法第十二条第一項では「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。」と定められています。 厚生労働省「介護休業制度」によると、介護休業の対象となるのは、けがや病気・精神上の障害などにより、2週間以上にわたって常時介護を必要とする家族を抱える労働者のようです。父母をはじめ、配偶者や子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母が対象家族に含まれます。 介護休業の期間については、介護対象家族1人につき通算93日を経過するまでの間に分割して取得でき、休業回数の上限は3回となります。 父親の介護休業を取得した後、母親の介護が必要になった場合は、改めて介護休業を取得することが可能です。
パートタイム労働者やアルバイト・派遣労働者も対象になる?
パートタイム労働者やアルバイト・派遣労働者でも、期間の定めがない雇用契約を結んでいる場合は、介護休暇を取得できます。 ただし、入社1年未満の労働者や、休業の申し出日から93日以内に雇用関係が終了する労働者・週所定労働日数が2日以下の労働者は介護休業の対象外となる場合があるようです。 また、育児・介護休業法第十六条では「不利益取扱いの禁止」について「事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められています。