「比較広告・No.1表示」「体験談」「カウントダウンタイマーや在庫表示」は気を付けて! JADMAが指摘した問題のある広告手法の類型は?
公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)は3月29日、第三者機関である「広告適正化委員会」がまとめた通販広告の表現に関する「2023年度版 通販広告実態調査報告書」を公開した。 JADMAでは通信販売におけるトラブル防止と広告表現の改善を目的として「広告適正化委員会」を設置、通信販売広告に関する調査と広告表現の評価検証を行っている。 問題のある広告手法の類型として「不適正な比較広告・No.1表示」「虚偽が疑われる商品の体験談や使用者の写真」「誤認を与えるカウントダウンタイマーや在庫表示」の3パターンを列挙。JADMAは次のように注意を促している。 ┌────────── これらの広告手法がある種のフォーマットとして業界に伝播していることが懸念される。これらの広告手法を使用する場合には、通販事業者のみならず、広告代理店等、広告の制作等に関与する事業者も特に注意が必要である。 └────────── ■ 不適正な比較広告・No.1表示 「〇〇ランキングNo.1」といったように比較広告で商品・サービスの優良性・有利性を訴求する広告手法。 比較の根拠となる調査内容が恣意的であるにもかかわらず、あたかも公平な調査に基づく比較であるかのように表示するケースが散見された。 ┌────────── 自社の商品・サービスがNo.1となるよう自社に有利に調査の条件などを設定する等の恣意的な調査(いわゆる「結果ありきの調査」)であるにもかかわらず、公平な調査に基づくかのように表示する場合には、調査の条件等を正確かつわかりやすく記載しない限り、不当表示に該当する恐れがあり、注意が必要である。 └────────── ■ 虚偽が疑われる商品の体験談や使用者の写真 感想や感想を併記した人物の画像を、商品・サービスの体験談や使用者の画像であるかのように表示し、商品・サービスの優良性を訴求する広告手法。 実際には体験談や使用者の画像が実在しないフィクションであるにもかかわらず、あたかも真正の体験談や使用者の画像であるかのように表示していることが疑われるケースが見られた。 ┌────────── 「イメ ージです」などと注記を表示して、体験談や使用者の画像がフィクションである旨の説明を表示している広告も散見されるが、広告を目にする一般消費者にとって体験談や使用者の画像がフィクションであることは想定しないことであり、体験談ではないことや使用者の画像ではないことをわかりやすく記載しない限り、不当表示に該当する恐れがある。 └────────── ■ 誤認を与えるカウントダウンタイマーや在庫表示 「本日受付終了まで〇時間〇分〇秒」と記載したカウントダウンタイマーや、「残りわずか〇個!購入を急いで」と記載した在庫表示など、販売期間や販売数量を限定することにより、商品・サービスの優良性・有利性を訴求する広告手法。 実際には購入期限がないため無意味なカウントダウンであったり、販売状況に関係なく常に変わらない在庫数が表示されるなどのケースが散見された。 カウントダウンタイマーや在庫表示などの広告手法は、消費者に購入を焦らせることがあり、表示について一般消費者を誤認させる恐れがあると説明。商品・サーピスの優良性・有利性を過剰に強調することがないよう事業者に呼びかけている。 ┌────────── カウントダウンタイマーを表示することにより、あたかも表示された期限以降には商品・サービスを購入できなかったり特典が得られないかのように表示しながら、実際とは異なる場合には、不当表示に該当する恐れがある。 在庫表示についても、あたかも相当程度多数の注文を受けているかのように表示しながら、実際とは異なる場合には、不当表示に該当する恐れがある。 └──────────