申請しないともらえないお金一覧!高齢者必見「年金生活者支援給付金」や「加給年金」も
国や公的機関などから支給される給付金の中には、本人が申請しないともらえないものがあります。 ◆【写真で見る】申請しないともらえない!年金の振替加算や高年齢雇用継続給付など 11月22日の閣議決定により、低所得者世帯への3万円給付も決まりましたが、申請が必要となるケースもあるでしょう。 生涯に1度または数回しかしない申請となると、よくわからないという人も多いと思います。 本記事では、申請しないともらえないシニア向けの給付金などについて解説します。 申請漏れで損をしないために、きちんと確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
申請が必要1:公的年金
日本の公的年金は、申請しないと支給されません。主な年金は、「老齢年金」と「遺族年金」、「障害年金」です。 老齢年金の手続きは日本年金機構から案内が来ますが、遺族年金(年金受給者の場合は未支給年金の案内あり)や障害年金は自分で受給の可否を判断して支給手続きしましょう。 ●公的年金の時効は5年 各年金は5年間請求しないと、時効でもらえなくなります。 支給開始日から5年を超えて請求した場合、過去5年の支給分はまとめて受給できますが、それ以前の分は支給されません。 とくに障害年金については、制度内容が周知されていない・請求しても必ずもらえるとは限らないなどの理由で請求漏れが目立ちます。 ●加給年金と振替加算 老齢年金の請求のときに注意したいのが、「加給年金」と「振替加算」の申請です。 加給年金は厚生年金に20年以上加入した人に、所定の要件を満たす配偶者がいる場合に支給される給付金です。本人が65歳から配偶者が65歳になるまで支給されます。 加給年金は最大で年間40万8100円(2024年度)と高額であるため、老齢年金の請求手続き時に必ず配偶者を登録して申告しましょう。 また、配偶者には65歳以降に振替加算(生年月日が1996年4月1日までの人に限る)が支給されることもあるため、配偶者登録が必要です。