申請しないともらえないお金一覧!高齢者必見「年金生活者支援給付金」や「加給年金」も
申請が必要2:年金生活者支援給付金
「年金生活者支援給付金」とは、2019年10月に年金生活者を支援する目的で設けられた給付金です。 老齢・遺族・障害年金の受給者で、前年の所得水準が一定以下の人に給付されます。 支給額(遺族基礎年金や障害基礎年金2級の受給者は基準額が月5310円)は大きくありませんが、要件を満たせば毎月支給されます。 新たに基礎年金を受給するときや、日本年金機構が要件を満たす年金受給者に申請の案内を送付したときに請求手続きをしましょう。
申請が必要3:医療・介護の費用が高額になったときの給付
1か月(1日~月末)の医療費の自己負担額が高額になった場合、「高額療養費」の申請をすれば、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。 介護費についても同様の仕組みがあり、申請により給付されるのが「高額介護サービス費」です。 高額療養費や高額介護サービス費によって、医療や介護にかかる1か月の費用を自己負担限度額の範囲内に抑えられます。 また、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定の金額を超えた場合、超過分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費」という制度もあります。 ここまで、老後生活に密接に関連する年金や医療、介護について、申請しないともらえない給付金などを解説しました。 次章では、仕事を続ける意志を持つシニア向けに、失業したときや再雇用などで給与が低下した場合にもらえる給付金について解説します。
申請が必要4:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降に定年後再雇用などで給与が急低下した場合に雇用保険から出る給付金です。 受給期間は60歳から65歳までで、給付を受けられるのは次の条件をすべて満たす人です。 ・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある ・60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である ・60歳時の賃金に比べ、60歳以後の賃金が75%未満に低下している 給付金は、勤務先経由でハローワークに申請します。 対象者が自分で申請することも可能ですが、勤務先が発行する60歳到達時の賃金証明書などが必要となるため、勤務先の協力なしでは手続きできません。 ●高年齢雇用継続給付の支給額 高年齢雇用継続給付の支給額は、「60歳以後に支払われた1か月の賃金×支給率」で毎月計算します。 支給率は60歳以後の賃金低下率に応じて次の通りです。最大で賃金の15%が支給されます。 ●2025年4月の支給率改定 前述の支給率は、2025年4月に改定されます。最大15%の支給率が10%に下がり、賃金低下率に応じた各支給率も2/3となります。 高年齢者雇用安定法の改正で企業に65歳までの雇用確保義務が課されたことにより、高齢者の雇用環境が整備されてきたことによる措置です。 60歳以後の賃金が同じ場合、改正後の支給額は改正前の2/3になります。対象となるのは、2025年4月1日以降に60歳になる人(または受給権を得た人)です。