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- 憲法53条裁判を考える――「知る権利」と民主主義の質…、この中で最初の判決となる那覇地裁判決が出た。この判決では、「内閣は憲法53条後段に基づく要求を受けた場合、臨時会を召集すべき憲法上の義務がある」と明…志田陽子社会
- 内閣法制局長官が臨時国会召集要求に応じなくても違憲ではないと答弁したというのは本当か?…の問題でございますので、一般的な考え方を御説明いたしたいと思います。憲法53条後段は、「内閣は、」その要求があった場合に「その召集を決定しなければなら…南野森政治
- 安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である…1はそれぞれ119人、61人となり、したがって憲法53条後段の要件は充たされている。そして憲法53条後段の要件が充たされた場合に発生する法的効果は、「…南野森政治