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- 「1000万円」貯蓄がありますが、子どもには1円も遺さないつもりです。安全に行うには「遺贈」が有効ですか?…のであれば、最終的には安くなっても売却することをおすすめします。 ■遺贈する 遺贈とは、遺言により遺産のすべて、または一部を、法定相続人以外の人物や団…ファイナンシャルフィールド経済総合
- 30代女性に突然降りかかった不可解過ぎる相続問題…亡き叔父の財産「赤の他人へ全額遺贈」に覚える強烈な違和感…「鈴木」と名乗る女性が遺贈を受けた土地は、もともと佐藤さんの父親の弟のものでした。しかし、その弟が亡くなったため、公正証書遺言で鈴木さんが遺贈を受けたというのです。THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合