「1000万円」貯蓄がありますが、子どもには1円も遺さないつもりです。安全に行うには「遺贈」が有効ですか?
遺産相続では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。 もめたことによって、これまで仲がよかった間柄にも、亀裂が入ってしまうケースも考えられます。そのため「遺産を遺(のこ)さないようにするにはどのようにすればよいのだろう?」と、考えている方もいるはずです。 そこでこの記事では、遺産を遺さない方法を2つご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
安全に遺産を遺さないようにするには?
安全に遺産を遺さないようにする方法は、以下の2つです。 ・財産をすべて使ってしまう ・遺贈する 以下で、それぞれの方法について詳しく解説します。 ■財産をすべて使い切ってしまう 遺産を遺さないための一番シンプルな方法は「すべて使い切ってしまう」というものです。使い切ってしまえば、遺すものがなくなるため、子どもたちももめることはないでしょう。 例えば、世界一周旅行に行ってもいいでしょうし、別荘を買って静かな所に移住してもいいかもしれません。 ただし、一気に全部使ってしまうのではなく、自分が生きる間の生活費なども確保しながら使うことが重要です。自分が何歳まで生きるかは分かりませんので計算は難しいですが、この年齢までは遊ぶとか、ここからはゆっくりするなどといった、大まかな計画は立てられるはずです。 なお、住居などの不動産も財産となるため、遺産をできるだけ遺したくないのであれば、最終的には安くなっても売却することをおすすめします。 ■遺贈する 遺贈とは、遺言により遺産のすべて、または一部を、法定相続人以外の人物や団体に無償で贈ることです。 相続では法定相続人にしか財産を引き継げませんが、遺贈であれば、遺産を譲りたい人を自分で選んで譲れます。そのため、遺産の行き先を自分で決められる点がメリットです。 なお、遺贈のうち、社会貢献活動に役立てることを目的に「公益法人」「NPO法人」「学校法人」「国立大学法人」などの団体や機関などへの「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれます。 認定NPO法人に遺贈寄付した場合は、相続人の相続税の控除対象として扱うことができるため、その全額が相続税の対象か外れる点がメリットといえるでしょう。