解説この記事では詳細がわからないですが、紗理奈さんが社長が既婚であることについて、善意または無過失であれば、不貞(不倫)にはならないので、社長の妻から婚姻侵害を原因に損害賠償請求を受けても、債務がないものとして勝訴可能です。
神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
見解訴え取り下げに相手の同意が必要なのはそうですが、相手が同意しなくても、2週間以内に異議を積極的に出さ…続きを読む
弁護士ドットコムニュース
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
解説既に、幼い女児を狙った同種事件の、殺人未遂罪と、殺人罪で、最終的に無期懲役刑が下されている以上(2回…続きを読む