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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

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解説この記事では詳細がわからないですが、紗理奈さんが社長が既婚であることについて、善意または無過失であれば、不貞(不倫)にはならないので、社長の妻から婚姻侵害を原因に損害賠償請求を受けても、債務がないものとして勝訴可能です。

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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