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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

見解訴え取り下げに相手の同意が必要なのはそうですが、相手が同意しなくても、2週間以内に異議を積極的に出さなければ、同意したものと見做されるので、厳密には同意が必須ではありません。 原告が訴えを取り下げるのは、敗北と同じ結果だと私は個人的に考えているので、私はしたことがありません。

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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