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辻本典央

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近畿大学法学部教授

報告

解説被害者に虚偽の事実を述べ、その者が支払義務があると誤信して金銭を支払った場合は、詐欺罪が成立します。他方、被害者は虚偽の事実であることを理解していたが、何らかの理由でやむを得ずに支払った場合は、詐欺罪は不成立ですが、欺罔行為はあるので詐欺未遂罪に当たります。 いずれにせよ、被害者が被害届や告訴を提出して捜査が行われることになりますが、大学も告発という手続で警察に捜査の開始を求めることが可能です。本件は大学内で起きた事件であり、詐欺行為の事実が確認できた時点で、大学として捜査機関に届け出る必要があったと思われます。 今後、詐欺事件そのものの解明と併せて、大学側の対応についても、責任が問われる可能性がありそうです。

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  • 溝口紀子

    スポーツ社会学者、教育評論家

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コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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