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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説刑法上、犯罪として処罰するためには、行為者において「罪を犯す意思」(故意)が必要です(過失犯は除く)。そして、犯罪の故意とは、刑罰規定で定められた要件に該当する「事実」を認識していることをいいます。 この事実の認識に加えて、さらに自分の行為が悪いと評価されること、つまり「違法性の意識」まで必要かは、見解が分かれます。これを必要だとする考え方に立てば、本件の被告人は故意がないとして、処罰されないことになります。 これに対して、刑法は法律の不知によっては故意は否定されないとも定めており、違法性の意識は不要とする見解が多数です。ただし、具体的事件において、違法性の判断を誤ったことにやむを得ない事情がある場合には、不処罰となる場合もあります。本件でいえば、事前に選管に確認していたような場合です。これに対して、選挙に慣れている人に聞いたという程度では、処罰を免れることはありません。

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コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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