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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説警察内部ですでに処分されているように、本件の事実関係は確かなようです。 そうだとすると、これは、特別公務員暴行陵虐致傷罪に該当します。この犯罪は、警察官(他に、裁判所、検察関係者)がその職務中に容疑者を暴行するなどの行為を、「汚職の罪」として処罰するものです。すなわち、これは、単に相手方の利益を害しただけでなく、公務員の職務が適正かつ公正に行われることに対する市民の信頼を裏切るものであり、かなり重い犯罪なのです。 被害者の方との示談交渉がなされることが予想されますが、上記のとおり、一被害者だけの利害ですむ話ではありません。警察及び検察において、厳正な手続がなされることを望みます。

コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

辻本典央の最近のコメント

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    近畿大学法学部教授

    解説侮辱罪は、名誉毀損罪と同じく、被害者の名誉を害する行為です。そして、そこでいう名誉とは、名誉感情では…続きを読む

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    近畿大学法学部教授

    解説名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して、被害者の名誉を毀損する行為を処罰するものです。 ここで名誉とは…続きを読む

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