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田村勇人

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弁護士(フラクタル法律事務所代表)

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裁判所の判断基準は清水先生のおっしゃるとおりです。 確かに「Fランク大学とは定員割れか偏差値35以下の大学のこと」と定義している。だけでは単に入りやすさを指摘しているだけなので名誉棄損とはならないでしょう。 ただし、「Fランク大学の実態」として「授業は中学1年生からの復習」「水商売をしがち」の点については、真実性の証明が無ければ名誉棄損となりえるでしょう。そして、少なくとも「水商売をしがち」はおそらく記事を書いた方が真実性又は真実と考えるに相当の資料があると立証することは難しいと考えます(水商売をする方が他大学と有意に異なるという客観的データがないであろう)。よって、名誉棄損が成立する余地はあるでしょう。 確かに教育内容が一定程度低い大学に国が補助金を投入する必要があるかという議論はなされるべきですが、単にバカにして面白がる記事にはその表現をすることは自由ですが何の価値もないでしょう。

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コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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