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田村勇人

田村勇人

認証済み

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

報告

名誉棄損が成立するためには「現実の人の社会的評価が低下」することが必要であるので、原則的には分身キャラを誹謗中傷してもそれを演じている人の名誉を棄損したことにはなりません。現実の人が誰であるかわからなければその社会的評価が低下することはあり得ないからです。しかし、本件では、その分身キャラを演じている人が既に広く知れ渡っていたことを裁判所は重視し、分身キャラへの誹謗中傷を行うことで現実の人の名誉を棄損し得る。と判断しました。 これは今後メタバース内における名誉棄損を論じるうえで重要な判決であり、今後メタバース内の行為が現実の法律問題へ影響を及ぼしうることを示しています。

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コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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