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田村勇人

田村勇人

認証済み

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

報告

補足この記事ですと、犯人の中学生に責任能力がある場合とない場合とで請求できる相手方が二択になるかのような記載ですが、実際の訴訟では、親が民法714条で責任を負わない場合(つまり中学生に責任能力がある場合)であっても、親の監督義務違反を理由に親に直接一般的な不法行為責任(709条)を請求する場合が多いですし、実際に認められる場合もあります。

コメンテータープロフィール

田村勇人

弁護士(フラクタル法律事務所代表)

医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。

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