補足このような場合、市と拡散した生徒とが民法上の共同不法行為とされ、市と生徒(その親も可能性あり)とがそれぞれ損害の全額を賠償する義務が生じます(被害者はどちらに全額請求しても良いが、被害全額の支払いを受けたらそれ以上は請求できない(二重取りは出来ない))。別記事では記載内容についての言及もあり、そこで気になったのは、「親がうるさい」、や「LGBTQかも」という記載がある一方で、「親御さんがこのような発言をされる方であり、このように注意が必要。生徒の様子は○○で生徒にはこのような配慮が必要である」、や「LGBTQの可能性があるので、生徒の様子を踏まえつつ、いつでも生徒が相談にのりやすい環境を整備するとともに周囲からからかわれたりしないような配慮が必要」という記載ではないことです。情報管理が杜撰だっただけでなく、情報の解釈も杜撰だった可能性があります。
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コメンテータープロフィール
医療従事者の顧問(医師・歯科医師・獣医師)・芸能事務所・製薬会社顧問・離婚事件・不倫問題・その他助けたい方の事件を主に扱っている弁護士です。テレビ出演も(直撃ライブグッディ、チコちゃん等)。専門は「助けたい人の困りごと」で属人的です。東京都獣医師会、横浜市獣医師会顧問弁護士。