解説文書問題について、その受付の「手続き」の問題と、記載された「実態」の内容を切り分ける必要がある。 第一に、公益通報の「手続き」が行われなかったというのは、果たして正しかったのかという問題が一つある。 第二に、そこで抱えられていたパワハラに関する「実態」が、果たしてどうであったのかという問題は別個にある。 そもそも、第一の公益通報の手続きが取られずに、告発された対象者が人事処分を先行し、公益通報の手続きが取られなかったということはどうなのか?ということから、明らかにする必要があるといえる。 県庁とも、議会とも異なる第三者の意見も今後は注目される。
コメンテータープロフィール
日本政治法律学会理事長。博士(政治学)。日本の政治、選挙、政策変容を中心に、それとの比較で海外の政治変容にも関心を持つ。東京、地方での講義、講演、出演依頼は可能な限り喜んで引き受けている。というのも多様な地域の大学での研究、講義経験や、政治家、ジャーナリスト、研究者、市民からの示唆は、自分の糧であり、その交流は喜びである。国内では静岡大学助教授、長崎県立大学専任講師、海外では英国オックスフォード大学ニッサン日本研究所、オックスフォード大学ペンブローク・カレッジ客員フェロー、ドイツ連邦共和国マンハイム大学客員教授、ノルウェー王国オスロ大学客員研究員等、学会では日本政治学会理事なども歴任した。
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