解説これは女性の人権の問題だということを理解した方がよいだろう。 夫婦別姓ではなく、婚姻によってどちらかの姓にするという場合は、多くの場合男性の方の姓になることがいわれている。 そうなった場合には、女性の場合にはそれまで積み重ねてきたキャリアが、そこでリセットされてしまう可能性もある。 我々のような研究者であれば、結婚前の名前で発表した業績が、結婚後の名前での活動につながらないということも聞かれる。 個人の選択を重視することも必要だ。
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コメンテータープロフィール
日本政治法律学会理事長。博士(政治学)。日本の政治、選挙、政策変容を中心に、それとの比較で海外の政治変容にも関心を持つ。東京、地方での講義、講演、出演依頼は可能な限り喜んで引き受けている。というのも多様な地域の大学での研究、講義経験や、政治家、ジャーナリスト、研究者、市民からの示唆は、自分の糧であり、その交流は喜びである。国内では静岡大学助教授、長崎県立大学専任講師、海外では英国オックスフォード大学ニッサン日本研究所、オックスフォード大学ペンブローク・カレッジ客員フェロー、ドイツ連邦共和国マンハイム大学客員教授、ノルウェー王国オスロ大学客員研究員等、学会では日本政治学会理事なども歴任した。