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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足共同親権が導入されても、共同親権が原則になるわけではなく、父母の協議で合意できなければ、家庭裁判所は各家庭の事情を総合的に考慮し、子どもの利益の観点から親権のあり方を判断することになります。 DVや虐待の恐れがある場合、裁判所は単独親権にしなければならないとされています。しかし、家庭という閉じた空間でなされるDVや虐待について、裁判所が気付けずに共同親権となってしまう事案が生じないとは限らないため、今後の運用を注視する必要があるでしょう。 DVなどがない事案であっても、離婚した父母が共同親権を選択したものの、意見が合わずに子どもにとって重要なことをなかなか決められない事態も生じ得ます。共同親権の場合、どのような場面で両親の合意が必要になるのかが重要になりますが、この点については今後、ガイドラインで明らかにされるようです。

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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