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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

男性の「ネットカジノで全部使った」という言葉が本当であったとしても、男性は誤振込されたお金であることを知りながら使ったと思われるため、4630万円に利息を付した金額について、不当利得返還の義務を負うことになるでしょう。町の側のミスが原因であったとしても、返還義務があることに変わりありません。そのため、裁判では、町側が勝つ可能性が高いです。 しかし、仮に裁判で勝ったとしても、男性が資産を持っていなければ、現実にお金を回収することが困難です。 刑事責任を問うにしても、犯罪が成立するのか、議論が分かれるところもあり、仮に犯罪が成立し、有罪になったとしても、そのことによってお金を回収できるわけではありません。一般に、刑事責任を追及されたくないからお金を返す…となることは多いのですが、本人が実刑になっても構わないと考えている場合、刑事責任の追及が金銭の回収にはつながらないことも考えられます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 門倉貴史

    エコノミスト/経済評論家

    日本国内ではカジノが合法化されていないので、誤って振り込まれた給付金をネットカジノで使いきってしまっ…続きを読む

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    海外カジノ、やはりそうきたかという思いです。 カジノサイトには、詐欺等の犯罪グループが作り上げた身…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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