補足法律上、私人逮捕が認められるのは、現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)に限られます。 現行犯逮捕や準現行犯逮捕ができる状況は、逮捕者(私人)にとって、『この人(犯人)がこの罪(特定の犯罪)を犯した』ことが明らかであり、無実の者を逮捕してしまうといったリスクが低く、今すぐに目の前の容疑者の身体を拘束する必要性が高い場面です。そして、私人逮捕した場合、直ちに容疑者の身柄を検察官や司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。 私人逮捕できる状況にないのに逮捕してしまったり、逮捕の際に行き過ぎた行為があったりすると、逮捕者が法的責任を問われることがあります。本件についても、体を押さえつけるなどの行為が暴行罪にあたる可能性があり、謝罪させる際に脅迫や暴行を用いていれば強要罪に問われることも考えられます。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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