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京師美佳

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防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

報告

見解この事案の場合、現行犯として私人逮捕できる要件に満たしておらず、盗撮した証拠もなしに勘だけで拘束し動画まで勝手に公開するのは、逮捕罪や侮辱罪、名誉毀損また、強引に交番に連れて行くのは強要罪の可能性がでます。 万引きや痴漢行為を行った人を現行犯としてその場で取囲み警察に引渡すなどであれば現行犯として私人逮捕も認められます。 被害者がいて助けを求められてなど正義感からであれば理解できない事もないですが、証拠もなく現行犯でもない方を、動画を炎上させてお金を稼ぎたい為だけで晒しているとすれば、この行為自体問題です。 罪のない方まで晒してる可能性があり、自分達が逮捕される可能性もでる事を理解して行動されるべきかと思います。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 佐藤みのり

    弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

    補足法律上、私人逮捕が認められるのは、現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)に限られます。 現行犯逮捕や準現行…続きを読む

コメンテータープロフィール

京師美佳

防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

防犯アドバイザー、犯罪予知アナリストとして、情報番組やNEWS番組などメディアにも多数出演。元警察署長の父や刑事の姉を持つ防犯のサラブレッドとして、セキュリティ全般の知識を活かし講演やYouTube防犯チャンネルなど啓蒙活動も行う。2005年京師美佳セキュア・アーキテクト設立。2009年一般社団法人全国住宅等防犯設備技術適正評価監視機構理事就任。建物の防犯診断、防犯プロデュースなど専門家として幅広く活動を行う。「防犯アドバイザー京師美佳の安心生活をつくる自己防衛の心得35」など著作多数。

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