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牧野和夫

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弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

報告

「施術満足度No.1」の表示は、統計結果やアンケート調査など合理的なデータの裏付けや根拠が示せない場合には、優良誤認表示にあたります。景品表示法で禁止されている「不当広告」には、①実際より著しく優良な商品やサービスであると一般消費者に示す「優良誤認表示(同法5条1号)」と、②二重価格を設定するなど取引条件が実際より著しく有利であると一般消費者に誤認させる「有利誤認表示(同法5条2号)」に分類されます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    これは氷山の一角と考えています。調査過程がブラックボックスになっている為に、ネット利用者を騙すような…続きを読む

コメンテータープロフィール

牧野和夫

弁護士/弁理士/米国ミシガン州弁護士(芝綜合法律事務所客員)

早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師。最先端法務研究会座長。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ、クレディスイス生命保険各法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。著書は「初めての人のための契約書の実務」等77冊を数える。

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