解説名誉棄損に該当するかは、「人や法人の社会的評価を低下させる」内容であるかがポイントであり、社会的評価が低下するものであれば、それが事実でも事実でなくても、名誉棄損に該当します。例えば、「あの人は不倫している」と公表すると、実際に不倫していてもしていなくても、そう公表されること自体で社会的評価を下げてしまいますので、名誉棄損に該当し得るということです。本件の「何も症状がないのに勝手に一重まぶたにされた」との内容は、まさに裁判官も指摘するとおり、「患者の承諾を得ずに勝手な治療をする病院」との印象を与えますので、社会的評価が低下することは明らかです。みなさんもSNSなど投稿する際には注意してください。
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コメンテータープロフィール
2009年弁護士登録、2019年原宿に漣法律事務所を開設。取扱分野は、個人では男女問題、交通事故。法人では美容、ファッションIT関係等。
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