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稲葉剛

稲葉剛認証済み

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立教大学大学院客員教授/つくろい東京ファンド代表理事

報告

提言生活保護の申請は、特定のフォーマットの書面など一定の方式を求められない「非要式行為」であり、口頭での意思表示や自作の申請書を郵送やFAXで送付する方法でも有効とされています。申請の意思が伝達されれば、行政が「受理しない」という選択肢を取ることはできず、ただちに審査を開始しなければなりません。この点については、申請手続きに関する条文が追加された2013年の改正生活保護法の国会審議でも確認されており、改正法の成立後も厚生労働省が各自治体に通知を出しています。 記事中、「市に生活保護を三度、申請しました」「城東区役所は(中略)申請を受け付けなかったということです」との記載がありますが、「申請をしたのに受け付けない」ということが事実であれば、法律に違反する運用が行われていたことになります。大阪市城東区が法律や通知に則った運用をおこなっていたのか、外部の専門家を入れた検証が必要だと考えます。

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コメンテータープロフィール

稲葉剛

立教大学大学院客員教授/つくろい東京ファンド代表理事

1969年広島県生まれ。94年より、路上生活者を中心に生活困窮者への相談・支援活動に取り組む。 一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人。生活保護問題対策全国会議幹事。 著書に『貧困パンデミック』(明石書店)、『閉ざされた扉をこじ開ける』(朝日新書)等。

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