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星周一郎

星周一郎

認証済み

東京都立大学法学部教授

報告

解説探偵業それ自体は、社会的な需要もあり、かなり以前から適正な業務として認められてきています。ただし、職種の性質上、依頼者・対象者のプライバシーに関する情報や個人情報に触れることが通例であり、業務遂行の適正さがより強く求められるといえます。 個人情報保護法が制定されたのが平成15(2003)年であり、平成17(2005)年に施行されました。探偵業法が平成18(2006)年に制定され、翌年施行されたのも、これとほぼ同じ時期です。 その頃から、契約上のトラブルの未然防止も含め、適正な探偵業の法的保証が求められる段階に至り、特定の業種について一定程度の規制をする「業法」としての探偵業法が、公安委員会の所管法令として制定されたといえます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 京師美佳

    防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

    見解探偵業届出証明書を出している事の確認は勿論ですが、その中でも悪徳業者は存在します。見積以外の高額料金…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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