堀井亜生
認証済み
弁護士(堀井亜生法律事務所代表)
報告補足SNSで執拗に誹謗中傷をしている人を開示請求によって特定したら身近な人だったというケースは少なくありません。
プロ野球選手の妻を誹謗中傷する書き込みが同僚の選手の妻だったという事例もありました。
SNSで企業や有名人について告発のような書き込みをしているアカウントが、実はクレーマーや関係者で、実生活上で迷惑行為によって接触を禁止されたためにSNSでの批判に走るということもあります。
正義感でやっているから問題ない、相手には身元がばれないと思ってこういった書き込みを行うようですが、内容によっては名誉毀損罪になることもあります。
1977年生まれ。札幌市出身。中央大学法学部卒。堀井亜生法律事務所代表。離婚・男女問題の取り扱い実績が多く、「ホンマでっか!?TV」(フジテレビ系)のレギュラー出演をはじめ、「とくダネ!」「ノンストップ!」「笑っていいとも!」(いずれもフジテレビ系)など多くのテレビ番組に出演。著書に『モラハラ夫と食洗機』(小学館)、『ブラック彼氏』(毎日新聞出版)。
弁護士(堀井亜生法律事務所代表)
解説SNSに自分の行動や生活について細かく書くと、不特定多数の他人に多くの情報を与えることになります。
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弁護士(堀井亜生法律事務所代表)
補足犯罪の被害に遭うケース、犯罪に加担させられるケース、知らずに不倫の関係になるケースなど、マッチングア…続きを読む