解説カンニングしたのは悪いことなので一定の指導や叱責は許されるでしょう。他方、生徒が未成年で未熟であることが全体の教育において、相当性を逸脱した教育指導を行えば違法性を帯びることはあります。本件では微妙なラインですが、日頃から一般論としてカンニングは卑怯者のすることだという指導をしていて、その言葉通りに卑怯者と当てはめたに過ぎないこと、卑怯者という表現自体は穏当ではないものの過度に生徒の人格を侮辱して蔑むものとまでは言えないこと等からすると、ややハードルは高いかもしれません。 もっとも、さらにその後に写経などの懲罰を課しており、それらを総合して相当性を逸脱した指導だったかの判断になるかと思います。
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コメンテータープロフィール
著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員