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福井健策

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弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

報告

見解まず法的な問題から整理しますと、チケットには不正転売禁止法があります。ですが、招待券はこの規制の対象外です。ただし、転売禁止のチケットを転売目的を隠して入手すると、主催者への詐欺にあたる可能性が高いのですね。 実際、「生徒本人のみ招待」の趣旨が明らかなものだったなら、(見つかれば)入場は出来ない結果はあり得るでしょう。メルカリも、「使用が利用者本人に限られているチケット」の出品を禁じています。 その辺り、どんな説明や表示がされて児童たちへの呼びかけがあって、希望者に配布されたのか、もう少し詳細が知りたいですね。

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コメンテータープロフィール

福井健策

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。

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