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福井健策

福井健策

認証済み

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

報告

見解権利侵害だろうという結論は恐らく正しいですね。法律面を、すこし補足しましょう。 まず、韓国版JASRACである韓音協に利用申請して著作権料を納付しても、編曲の許可は出ないのです。それはそもそも編曲権は作家からJASRACには委託されておらず、よってその契約相手である韓音協も久石作品の編曲権(韓国では二次的著作物の作成権)を管理しておらず、編曲の許可は出せないのですね。 他方、挙げられている「姓名表示権」の方は、久石曲に久石さんの名前を表示しているため、侵害かは編曲と表示のされかたによります。むしろ、公演名に大きく「久石譲」と冠したのであれば、その形態しだいではパブリシティ権侵害や不正競争などがあり得るかもしれません。

コメンテータープロフィール

福井健策

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。

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