プールで小学1年の男子児童が溺死…学童クラブの元園長の初公判「間違いありません」検察『監視できる人が不十分…なのにプール離れ料金の支払いしていた』と指摘 滋賀
学童クラブの児童がプールで溺れて死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われた当時の園長の裁判が始まり、起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、滋賀県長浜市の放課後児童クラブの元園長・大谷琢央被告(50)は、去年7月、水深60センチから1.3メートルと異なる深さのプールが行き来しやすい状態で、つながったプールで、小学1年~6年の計45人の児童を泳がせた際、身長や泳ぐ能力を分けるなどの注意義務を怠り、当時小学1年生だった男子児童が溺れていたことに気づかず溺死させた業務上過失致死の罪に問われています。 20日に大津地裁で開かれた初公判で大谷被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で、「児童がプールに入る時点でプールサイドから監視できる人は被告ともう一人だけで十分ではなかったにもかかわらず、被告はプールを離れ、管理棟で料金の支払いをしていた」などと指摘しました。