プールで小学1年の男子児童が溺死…学童クラブの元園長「間違いありません」検察『監視員の研修など行わず…遊泳能力も未把握』と初公判で指摘 滋賀
学童クラブの児童がプールで溺れて死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われた当時の園長の裁判が始まり、起訴内容を認めました。 起訴状によりますと、滋賀県長浜市の放課後児童クラブの元園長・大谷琢央被告(50)は、去年7月、水深60センチから最大1.3メートルと異なる深さのプールが行き来しやすい状態で、つながったプールで、小学1年~6年の計45人の児童を泳がせる際、児童の身長や泳ぐ能力を把握してプールを分けるなどの注意義務を怠り、当時小学1年生だった男子児童が溺れていたことに気づかず溺死させた業務上過失致死の罪に問われています。 20日に大津地裁で開かれた初公判で大谷被告は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で、「同行の従業員に監視員としての指導や研修をおこなっておらず、また児童の身長や遊泳能力も把握していなかった」などと指摘しています。