地方議会が自らルールを決める 全国初「議会基本条例」はこうして生まれた
地方議会が、自ら議会運営の基本原則を定める「議会基本条例」。地方分権の進展を見据え、議会や地方議員の果たすべき役割を明確にしようと、2006年5月北海道栗山町が全国に先駆けて制定しました。それから約10年、全国地方議会の議会改革について調査している早稲田大学マニフェスト研究所「議会改革度調査2015」によると、回答があった1414議会のうち、半数弱にあたる651議会(46%)が同条例を制定した、と答えています(グラフ1)。同条例が登場した背景には何があったのでしょうか。
「議会報告会」制度化模索がきっかけ
栗山町議会基本条例は「請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ」、「重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表」、「年1回の議会報告会の開催を義務化」、「議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与」、「政策形成過程に関する資料の提出義務化」、「議員相互間の自由討議の推進」、「政務調査費に関する透明性の確保」、「議員の政治倫理を明記」など、議会改革の姿勢を鮮明にしています。 今では全国の地方議会が、この“栗山町議会モデル”を参考にしていますが、当時、議会事務局長を務めた東京財団研究員、中尾修さん(68)は、「初めから議会基本条例を作成しようということではなかった」と説明します。 2000年地方分権一括法の施行で国の機関委任事務制度が廃止、また2007年統一地方選挙で議員定数が5人減の13人になることが決まっていたことから、栗山町議会は2001年から「町民に開かれた議会」を目指し、議会改革に取り組んでいました。住民から「議員はいつも視察ばかりに行っている」「議会が何をやっているかわからない」という批判もあったといいます。そのため、議案がどのように決まっているか説明し、住民の議会の仕組みやわからない点に答えるため、2005年全国で2例目となる議会報告会を実施しました。 「議員の皆さんは初め、相当緊張した」と中尾さんは当時を振り返ります。しかし町内12会場で実施した報告会には、住民1万4千人のうち370人が集まり、評判も良いものでした。住民から批判を受けても、それに対して答えるチャンスがある、と議員も議会報告会の必要性を実感しました。思いがけず、参加住民からは「議会報告会を毎年続けてほしい」「制度化するべきだ」という声が上がりました。