4~6月は「働き過ぎ」に要注意!? 社会保険料が「月1万7000円」高くなる場合もあるの? 仕組みを解説
4月から年度の切り替わりという会社も多く、人によっては気分一新と張り切って働いた結果、残業代を多くもらうことがあるでしょう。しかし、4月~6月に残業代をもらいすぎると、1年間高い社会保険料を支払わなければならなくなるため、注意が必要です。 本記事では、どれくらい社会保険料が高くなるのか、また、社会保険料の仕組みについて解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
4月~6月に残業代として合計30万円稼いだ場合
介護保険料を支払う40歳以上で、月収の額面額が30万円の人が、4月~6月の残業で月10万円、合計で30万円稼いだとします。すると、月々の社会保険料が約1万7000円増加してしまいます。
社会保険料の仕組み
4月~6月に残業代を稼ぎすぎると、なぜ社会保険料が増加するのかについて説明します。社会保険料は所得税などとは違い、「標準報酬月額」を算定して、1年間の保険料を決定する仕組みになっています。 ■標準報酬月額とは 標準報酬月額とは、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を出し、その平均額に応じて等級に当てはめて導き出すものです。 具体例で説明します。先ほどの例と同じく、月収30万円で、4月~6月の残業でさらに月10万円で計30万円稼いだとすると、平均額は40万円になります。 (月収30万円+残業代30万円÷3ヶ月=40万円) 厚生年金保険料の場合、平均した給与が39万5000円~42万5000円のレンジにある人の標準報酬月額は41万円、等級は24になります。 ■社会保険料の決まり方 導き出した等級に応じて1年間支払う社会保険料が決定します。等級24の場合、自身が支払う厚生年金保険料は月3万7515円になります。社会保険料は4月~6月の給与を基に算定され、同年の9月から反映されます。 社会保険料の注意点は、4月~6月の給与だけで1年間の社会保険料が決定され、途中の変更は基本的に無いことです。そのため、4月~6月に多くの残業をして残業代を稼ぎすぎた場合、その後1年間高くなった社会保険料を支払う必要があります。