都心の実家で、高額の相続税に頭を悩ませる相続人、こんなとき「小規模宅地等の特例」の利用のススメ
「家なき子特例」を使うために必要な〈3種類の書類〉とは?
相続税の申告時に、家なき子特例を使うためには3種類の書類の提出が必要となります。 1つ目は、戸籍の附票の写しです。これで過去3年間の住所を証明することになります。注意点としては、相続発生後に作成されたものである必要があります。 2つ目は、いま借りている家の賃貸借契約書です。これによって、相続開始前3年以内に相続人、その配偶者、3親等以内の親族などが所有する家に住んでいないことを証明することができます。 3つ目は、借りている家屋の登記簿謄本です。これは相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないことを証明するために必要になります。 登記簿謄本の取得には法務局の窓口で請求するほか、郵送やオンラインで申請し、取得することもできます。特にオンラインでの請求は手数料が窓口や郵送での請求に比べて安く、業務取扱時間も長いため、おすすめです。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄