男に懲役6年の実刑判決 知人男性の腹を包丁で刺して殺害しようとした罪
鹿児島テレビ
2023年3月、鹿児島市のマンションの自室で就寝中の知人男性の腹を包丁で刺し、殺害しようとした罪に問われている男の裁判員裁判で、鹿児島地裁は6月11日、男に懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは鹿児島市上之園町の作業員、栗山広行被告(62)です。判決などによりますと栗山被告は、2023年3月、鹿児島市内のマンションの自分の部屋で、就寝中の60代の知人男性の左腹部を包丁で刺して殺害しようとしました。 裁判では殺意の有無が主な争点になっています。 11日の判決公判で鹿児島地裁の小泉満里子裁判長は、栗山被告が被害者である60代の男性に対し、「共通の知人に10万円を貸してほしい」と繰り返し頼んだところ、話の途中で男性が寝たことに腹を立てて包丁で刺したと指摘。 「包丁を刺した角度が少し違ったり、あと数ミリ深く刺さったとすれば、被害者が死亡した可能性が十分にあった」とした上で、「栗山被告は自分の行為の危険性を認識しながら、犯行を行ったと認められる」として殺意があったと認定しました。 その上で栗山被告が自らの行為を反省し、被害者との示談が成立したことなどを踏まえ、懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
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