来年定年を迎えます。「年金をもらいながらパートで働く」場合、いくらまでなら損をしませんか?
年金をもらいながら働くコツ
年金をもらいながら働く場合は、ほかの働き方や知識なども身につけておくと安心です。ここでは、年金をもらいながら働くコツをご紹介します。 ■業務委託で働く 業務委託の場合は、在職老齢年金の支給額の基準となる50万円を気にせずに働けるとされています。毎月の収入が50万円以上になったとしても、年金が減額されることはありません。 ただし、業務委託の場合は労働基準法の対象外となったり、収入が不安定になりやすかったりします。厚生年金に加入しながら働く方がもらえる年金額も増えるため、そのほかの働き方も考慮しながら、損しない方法を選択するとよいでしょう。 ■確定申告の知識を身につけておく 年金をもらいながら働く場合は、確定申告の知識も身につけておくとよいでしょう。 年金以外の所得が年間で20万円を超えている方や、年金を含む収入の合計が400万円を超えている方は、確定申告をしなければいけません。年金を含む収入の合計が400万円以下の場合でも、年金以外の所得が年間で20万円以上ある方は確定申告が必要となる点には注意しましょう。 パートで働いて得た収入のほかにも、生命保険の返戻金や個人で積み立てている年金なども含まれます。
年金をもらいながらパートで働く場合、年金額を含めた月額収入が50万円を超えないようにすれば損をしない
定年後も収入を得ながら、在職老齢年金として年金を受け取れます。年金額を含めた月額収入が50万円以下であれば、全額支給されるため損しないでしょう。しかし、年金額を含めた月額収入が50万円を超える場合は、年金の全額支給停止または一部が支給停止となるため、注意が必要です。 また、在職老齢年金を受け取る場合は、厚生年金に加入している会社員が対象ですが、個人事業主やフリーランスの方は対象外となっています。そのため、収入が50万円を超えてしまい、年金額が減ってしまう場合は、業務委託などの雇用形態で働く方法も1つです。 それぞれメリットやデメリットがあるため、シミュレーションをしたうえで、損しない働き方を見つけてみてください。 出典 日本年金機構 令和4年4月施行年金制度改正資料【在職老齢年金関係】 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部