遺産相続の「法定相続分」とは?…法律から見た「相続人の範囲」と「遺産分割の割合」【相続専門税理士が解説】
「法定相続分」は、どのように計算する?
ここまで、被相続人とどのような関係の人が法定相続人となるかを解説してきました。 誰が相続人となるのかが法律で決まっているのと同様に、相続人が相続する割合も「法定相続分」として決められています。これも相続の順位によって変わってくるため、順番に解説していきます。 ◆配偶者と子どもの相続割合…それぞれ1/2 配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続することになります。 子どもが複数いる場合には、この2分の1を、さらに子どもの人数で均等に分けることになります。子どもが2人なら、相続割合の2分の1を2人で分けて、子ども1人あたりの相続割合は4分の1に、3人いれば6分の1になります。 先述した通り、養子や認知した子どもも法定相続人であり、法律上の子どもは、実子も養子も関係ありません。すべての子どもに均等に法定相続分が与えられています。 ◆子がなく、被相続人の親も相続人となる場合…2/3:1/3 被相続人に子どもがおらず、配偶者と親が相続人となる場合の相続割合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。もし両親2人とも存命の場合は、3分の1を2人で分割し、それぞれの相続分は6分の1ずつとなります。 ◆子がなく、被相続人の兄弟姉妹も相続人となる場合…3/4:1/4 法定相続人が配偶者ときょうだいの場合ですは、配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1となります。 きょうだいが複数いる場合は、やはり4分の1を均等に分けることになります。また、父母の片方だけが同じきょうだいを「半血兄弟」といいますがが、もしこの半血兄弟がいる場合の相続分は「父母の両方が同じ兄弟姉妹の法定相続分の半分になる」というルールがあります。 また、相続人のなかに相続を放棄する人がいた場合、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるのため、その人を除いて法定相続分が計算されることになります。 ◆兄弟姉妹が他界し、その子(甥姪)が代襲相続する場合 きょうだいがすでに他界して、甥姪が相続する場合の法定相続分は、きょうだいと同じです。代襲相続となっても相続分は、そのまま引き継がれます。 もし、1人のきょうだいに子どもが複数人いる場合は、元々きょうだいが相続するはずだった割合を、子どもの人数で均等に分けることになります。 ◆子がなく、親・兄弟姉妹・甥姪もいない場合は、配偶者が100%相続する もし、子どもがおらず、両親もきょうだいも甥姪もいない場合は、配偶者が遺産のすべてをそうぞくすることになります。 ◆配偶者が他界しており、相続人が子どもだけの場合…兄弟姉妹で均等割り 配偶者がすでに他界しており、相続人は子どもだけ、ということになると、子どもが遺産のすべてを相続することになります。もし、子どもが複数人いる場合は、2人きょうだいなら2分の1ずつ、3人きょうだいなら3分の1ずつと、人数で均等に分けることになります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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